簡単に。ガラゴスが三浦事件(ロス疑惑)を一事不再理で戦うというが、一事不再理を規定する合衆国憲法修正第5条は解釈と判例を抜きにしては語れない。基本的には同一公権(sovereignty)での禁止事項であり、カリフォルニア州規定の修正もそのことを明確にしただけである。だいたい、訴追要件や犯罪要素が別な国なら、同一事件でもそもそもないのだ。だから、当時は州法でも外国での判決をも一事不再理として認めていたはずというのは、ガラゴスの強弁か時間稼ぎの難癖(あるいは無知?)で役には立たない。You'll see . . .